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自転車利用・・・🌻

自転車利用・・・🌻



こんにちは、hana**です( *´艸`)

よく自転車を利用するhana**なのですが、
ルールを守っていない方って
多い気がしませんか?

実際、ルール違反で自転車事故になってる!
ってことが多いようです。

そして、
自転車事故でも、亡くなられる方もいます‼‼‼

そうならない為にも
ルールをしっかり守って
安全に利用したいものですよね‼‼‼

そして、ルールを知らない方も
きっといらっしゃるだろうとのことで
hana**も自転車を乗る身として
しっかり知ろうと思って調べましたので
投稿させていただきます(∩´∀`)∩


『自転車安全利用五則』
(2007年7月10日警察庁交通対策本部決定より)

1自転車は車道が原則、歩道は例外のみ通行可。
車道を走っている自転車もあれば、歩道を走っている自転車もありますよね、どちらが正しいのでしょうか?
実は、道路交通法上自転車は「車両」と位置づけられているので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則なのです‼

しか~し、以下の場合は歩道を通行することができます。
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
・道路工事や連続した駐車車両のため、左側通行が困難な場合。また、著しく自動車の通行量が多いとき。

2車道は左側を通行
自転車は、車道の左側に寄って通行しないとだめです‼
右側通行は禁止されています。
また、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られます。右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかる危険もあるので、絶対にだめです!!!
道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう!

3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道は歩行者優先‼
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しないとだめです
また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しないとだめです。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。
自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあるので、歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。

4安全ルールを守る
・夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、
前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。

・飲酒運転禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。

・二人乗り禁止
自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。

・並進禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。

・信号遵守
信号は必ず守りましょう。
「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従いましょう。

・安全確認
「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。

5子どもはヘルメットを着用
6歳未満の幼児が同乗中に事故に遭った場合、約4割の幼児が頭部損傷のけがを負っているそうです。
乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、子どもの頭部を守ります。
保護者は、13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、必ず乗車用ヘルメットを子どもに着用させましょう!

被害者・加害者にならない為には、“自転車安全利用五則”の徹底‼

皆さん、ルールを守って
安全に自転車に乗りましょう😊


最後まで読んでいただき
ありがとうございます✨


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関西住みの社会人女子♀✰
ぼちぼち始めていきます( *´艸`)
宜しくお願いします😊

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